トミースポーツ御蔵
指定地域密着型通所介護、指定介護予防通所サービス事業
運営規程
(事業の目的)
第1条 株式会社TOMが設置するトミースポーツ御蔵(以下「事業所」という。)において実施する指定地域密着型通所介護、指定介護予防通所サービス事業(以下「事業」という。)の適正な運営を確保するために必要な人員及び運営管理に関する事項を定め、事業所の生活相談員及び看護職員、介護職員、機能訓練指導員が、要介護状態〔要支援状態〕の利用者に対し、適切な指定地域密着型通所介護、指定介護予防通所サービス事業を提供することを目的とする。
(運営の方針)
第2条 指定地域密着型通所介護の提供にあたって、要介護状態の利用者に可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、さらに利用者の社会的孤立感の解消及び心身機能の維持並びにその家族の身体的、精神的負担の軽減を図るために、必要な日常生活上の世話及び機能訓練等の介護その他必要な援助を行う。
指定介護予防通所サービスの提供にあたって、要支援状態の利用者に可能な限りその居宅において、自立した日常生活を営むことができるよう、必要な日常生活上の支援及び機能訓練を行うことにより、利用者の心身機能の回復を図り、もって利用者の生活機能の維持又は向上を目指すものとする。
2 利用者の要介護状態の軽減若しくは悪化の防止又は要介護状態となることの予防に資するよう、その目標を設定し、計画的に行うものとする。
3 利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努めるものとする。
4 事業の実施に当たっては、利用者の所在する市町村、居宅介護支援事業者、在宅介護支援センター、地域包括支援センター、他の居宅サービス事業者、保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者との連携に努めるものとする。
5 指定地域密着型通所介護、指定介護予防通所サービス事業の提供の終了に際しては、利用者又はその家族に対して適切な指導を行うとともに、居宅介護支援事業者へ情報の提供を行う。
6 前5項のほか、「神戸市指定地域密着型サービス事業者の指定の基準、指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例」(平成24年12月20日神戸市条例第30号)及び「神戸市介護予防訪問サービス・生活支援訪問サービス・介護予防通所サービス事業者の指定に関する要綱」(平成29年1月1日神戸市保健福祉局長決定)に定める内容を遵守し、事業を実施するものとする。
(事業の運営)
第3条 指定地域密着型通所介護、指定介護予防通所サービス事業の提供に当たっては、事業所の従業者によってのみ行うものとし、第三者への委託は行わないものとする。
(事業所の名称等)
第4条 事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。
(1)名 称 トミースポーツ御蔵
(2)所在地 兵庫県神戸市長田区御蔵通七丁目36
(従業者の職種、員数及び職務の内容)
第5条 事業所における従業者の職種、員数及び職務の内容は次のとおりとする。
(1)管理者 1名(常勤、生活相談員と兼務)
管理者は、従業者及び業務の実施状況の把握その他業務の管理を一元的に行うとともに、法令等において規定されている指定地域密着型通所介護、指定介護予防通所サービス事業の実施に関し、事業所の従業者に対し遵守すべき事項についての指揮命令を行う。
(2)通所介護従業者
生活相談員 1人以上(常勤1人以上、うち1名は管理者と兼務)
介護職員 1人以上
機能訓練指導員 1人以上
看護職員 1人以上
通所介護従業者は、指定地域密着型通所介護、指定介護予防通所サービス事業の業務に当たる。
生活相談員は、事業所に対する指定地域密着型通所介護、指定介護予防通所サービス事業の利用の申し込みに係る調整、他の通所介護従業者に対する相談助言及び技術指導を行い、また他の従業者と協力して通所介護計画の作成等を行う。
機能訓練指導員は、日常生活を営むのに必要な機能の減退を防止するための訓練指導、助言を行う。
介護職員は、指定地域密着型通所介護、指定介護予防通所サービス事業の介護の業務にあたる。
看護職員は、利用者の健康状態の確認及び介護を行う。
(営業日及び営業時間)
第6条 事業所の営業日及び営業時間は、次のとおりとする。
(1) 営業日 月曜日から土曜日までとする(国民の祝日を含む)。ただし、12月31日から1月3日までを除く。
(2)営業時間 午前8時30分から午後5時30分までとする。
(3)サービス提供時間
1単位目 午前9時15分から午前12時15分までとする。
2単位目 午後1時15分から午後4時15分までとする。
(指定地域密着型通所介護、指定介護予防通所サービスの利用定員)
第7条 事業所の利用定員は10名とする。
1単位目 10名
2単位目 10名
(指定地域密着型通所介護、指定介護予防通所サービス事業の内容)
第8条 指定地域密着型通所介護、指定介護予防通所サービス事業の内容は、次に掲げるもののうち必要と認められるサービスを行うものとする。
(1)生活指導(相談・援助等) レクリエーション
(2)機能訓練
(3)健康チェック
(4)送迎
(5)アクティビティ(介護予防) など
(利用料等)
第9条 指定地域密着型通所介護、指定介護予防通所サービス事業を提供した場合の利用料の額は、介護報酬告示上の額または神戸市が定める額とし、そのサービスが法定代理受領サービスであるときは、介護保険負担割合証に記載された負担割合に応じた額の支払いを受けるものとする。
なお、法定代理受領以外の利用料については、介護報酬告示上の額または神戸市が定める額によるものとする。
2 次条に定める通常の事業の実施地域を越えて送迎を行った場合は、送迎に要する費用は徴収しないものとする。
3 食事の提供に要する費用については、飲み物及びおやつ代250円を徴収する。
4 おむつに関する費用としては、リハビリパンツ代120円、尿パッド代40円を徴収する。
5 その他、指定地域密着型通所介護、指定介護予防通所サービス事業において提供される便宜のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用については実費を徴収する。
6 前5項の利用料等の支払を受けたときは、利用料とその他の費用(個別の費用ごとに区分)について記載した領収書を交付する。
7 指定地域密着型通所介護、指定介護予防通所サービス事業の提供の開始に際し、あらかじめ、利用者又はその家族に対し、利用料並びにその他の費用の内容及び金額に関し事前に文書等で説明した上で、文書等により同意を得ることとする。
8 費用を変更する場合には、あらかじめ、前項と同様に利用者又はその家族に対し事前に文書等で説明した上で、文書等により同意を得ることとする。
9 法定代理受領サービスに該当しない指定地域密着型通所介護、指定介護予防通所サービス事業に係る利用料の支払いを受けた場合は、提供した指定地域密着型通所介護、指定介護予防通所サービス事業の内容、費用の額その他必要と認められる事項を記載したサービス提供証明書を利用者に対して交付する。
(通常の事業の実施地域)
第10条 通常の事業の実施地域は、神戸市長田区、神戸市兵庫区及び神戸市須磨区(須磨区においては大田町、戎町、大池町、大手町、板宿町、養老町、神撫町)の区域とする。
(サービス利用に当たっての留意事項)
第11条 利用者は指定地域密着型通所介護、指定介護予防通所サービス事業の提供を受ける際には、医師の診断や日常生活上の留意事項、利用当日の健康状態等を通所介護従業者に連絡し、心身の状況に応じたサービスの提供を受けるよう留意する。
(業務継続計画の策定)
第12条 事業所は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する指定地域密着型通所介護、指定介護予防通所サービス事業の提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(以下「業務継続計画」という。)を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じるものとする。
2 事業所は、従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施するものとする。
3 事業所は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行うものとする。
(衛生管理)
第13条 利用者の使用する施設、食器その他の設備又は飲用に供する水について、衛生的な管理に努めるとともに、衛生上必要な措置を講じるものとする。
2 事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように次の措置を講じるとともに、必要に応じ保健所の助言、指導を求めるものとする。
(1)事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会の定期的な開催及びその結果について従業者への周知
(2)事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための指針の整備
(3)事業所において、従業者に対し、感染症の予防及びまん延の防止のための研修並びに感染症の予防及びまん延の防止のための訓練の定期的な実施
(緊急時等における対応方法)
第14条 指定地域密着型通所介護、指定介護予防通所サービス事業の提供を行っているときに利用者に病状の急変、その他緊急事態が生じたときは、速やかに主治医に連絡する等の措置を講じるとともに、管理者に報告する。主治医への連絡が困難な場合は、緊急搬送等の必要な措置を講じるものとする。
2 利用者に対する指定地域密着型通所介護、指定介護予防通所サービス事業の提供により事故が発生した場合は、市町村、当該利用者の家族、当該利用者に係る居宅介護支援事業者等に連絡するとともに、必要な措置を講じるものとする。
3 利用者に対する指定地域密着型通所介護、指定介護予防通所サービス事業の提供により賠償すべき事故が発生した場合には、損害賠償を速やかに行うものとする。
(非常災害対策)
第15条 非常災害に備えて、消防計画、風水害、地震等の災害に対処するための計画を作成し、防火管理者または火気・消防等についての責任者を定め、年2回定期的に避難、救出その他必要な訓練を行うものとする。
(苦情処理)
第16条 指定地域密着型通所介護、指定介護予防通所サービス事業の提供に係る利用者からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、必要な措置を講じるものとする。
2 事業所は、提供した指定地域密着型通所介護、指定介護予防通所サービス事業に関し、法第23条〔法第115条の45の7〕の規定により市町村が行う文書その他の物件の提出若しくは提示の求め又は当該市町村からの質問若しくは照会に応じ、及び市町村が行う調査に協力するとともに、市町村から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行うものとする。
3 事業所は、提供した指定地域密着型通所介護、指定介護予防通所サービス事業に係る利用者からの苦情に関して国民健康保険団体連合会の調査に協力するとともに、国民健康保険団体連合会から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行うものとする。
(個人情報の保護)
第17条 事業所は、利用者の個人情報について「個人情報の保護に関する法律」及び厚生労働省が策定した「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取り扱いのためのガイドライン」を遵守し適切な取り扱いに努めるものとする。
2 事業者が得た利用者の個人情報については、事業者での介護サービスの提供以外の目的では原則的に利用しないものとし、外部への情報提供については必要に応じて利用者又はその代理人の了解を得るものとする。
(秘密の保持)
第18条 従業者は、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持する。
2 従業者であった者に、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、従業者でなくなった後においても、これらの秘密を保持すべき旨を、従業者との雇用契約の内容に含むものとする。
(虐待防止に関する事項)
第19条 事業所は、利用者の人権の擁護・虐待の防止等のため次の措置を講ずるものとする。
(1)虐待の防止のための対策を検討する委員会の定期的な開催及びその結果について従業者への周知
(2)虐待防止のための指針の整備
(3)虐待を防止するための従業者に対する研修の定期的な実施
(4)虐待防止に関する措置を適切に実施するための担当者の設置
(5)その他虐待防止のために必要な措置
2 事業所は、サービス提供中に、当該事業所従事者又は養護者(利用者の家族等高齢者を現に養護する者)による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに、これを市町村に通報するものとする。
(従業者の研修等)
第20条 事業所は、従業者に対し、常に必要な知識の習得及び能力の向上を図るための研修(外部における研修受講を含む。)を実施する。なお、研修の機会を次のとおり設けるものとし、また、業務体制を整備する。
(1)採用時研修 採用後1か月以内
(2)継続研修 年12回以上
(記録の整備)
第21条 本事業所は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備し、その完結の日から5年間保存するものとする。
2 本事業所は、利用者に対する指定地域密着型通所介護、指定介護予防通所サービス事業の提供に関する諸記録を整備し、その完結の日から5年間保存するものとする。
(その他運営についての留意事項)
第22条 この規程に定める事項のほか、運営に関する重要な事項は、株式会社TOMとトミースポーツ御蔵の管理者との協議に基づいて定めるものとする。
附 則
この規程は、令和7年4月1日から施行する。